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お知らせ
2020/08/25クレジット決済について
他人のクレジットカードを盗む、不正利用行為それ自体は
窃盗罪にあたります。
窃盗罪は、刑法235条に以下のように定められています。
刑法235条 窃盗他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし
十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処されます。

 

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